Agreement

約款・規約

レンタカー貸渡約款

第1章 総則

第1条(約款の適用)

  • 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。 なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  • 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章 予約

第2条(予約の申込み)

  • 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
  • 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。

第3条(予約の変更)

  • 借受⼈は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消し等)

  • 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
  • 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
  • 前2項の場合、借受人は、料金表に定めるキャンセル料を支払うものとします。この場合、当社は、受領済みの貸渡料金からキャンセル料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  • 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったとき、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
  • 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第5条(免責)

  • 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
  • 借受人は、天災その他不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡またはレンタカーの提供をする事ができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社は責任を負わないものとします。

第3章 貸渡

第6条(貸渡契約の締結)

  • 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第7条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
  • 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第8条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
  • 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第11条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
    • 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
    • 運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
  • 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
  • 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
  • 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、現金若しくはクレジットカードによる支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。

第7条(貸渡契約の締結の拒絶)

  • 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
    • 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき、又は当社が指定する免許の種類・条件等を満たした運転免許証を有していないとき。
    • 酒気を帯びていると認められるとき。
    • 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
    • チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
    • 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
  • 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
    • 運転免許を取得してから1年以上経過しない場合、または運転免許を取得してから1年以上経過していても運転の習熟に不安があるとき。
    • 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
    • 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
    • 過去の貸渡しにおいて、第14条各号に掲げる行為があったとき。
    • 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第21条第1項に掲げる事実があったとき。
    • 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
    • 別に明示する条件を満たしていないとき。
    • 当社との契約及び取引に際し、合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
    • 約款及び細則に違反する行為があったとき。
    • その他当社が不適当と認めたとき。
  • 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人からキャンセル料を引いた受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

第8条(貸渡料金)

  • 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
    • 基本料金
    • 免責補償料
    • オプション料金(付属品類)
    • 燃料代
    • 配車引取料
    • その他の料金
  • 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第11条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。
  • 本約款に定める予約を完了した後に貸渡料金を改定した時は、予約時に適用した料金表に定める価格を貸渡料金とします。

第9条(借受条件の変更)

  • 借受人は、貸渡契約の締結後、第2条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
  • 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第10条(点検整備及び確認)

  • 当社は、道路運送車両法第48条〔定期点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
  • 当社は、道路運送車両法第47条の2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
  • 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
  • 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
  • チャイルドシートは、借受人又は運転者がその責任において適正に装着し、当社はチャイルドシートの装着について一切責任を負わないものとします。

第11条(貸渡証の交付、携帯等)

  • 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
  • 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
  • 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
  • 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

第4章 使用

第12条(管理責任)

  • 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
  • 借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、を遵守しレンタカーを使用するものとします。

第13条(日常点検整備)

  • 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
  • 借受人は、日常点検整備実施後、レンタカーに異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第14条(禁止行為)

  • 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
    • 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
    • レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第11条第1項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
    • レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
    • レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
    • 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
    • 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
    • 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
    • レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
    • レンタカーを路上に違法駐車すること。
    • 当社の承諾を得ることなく、撮影またはイベント等にレンタカーを使用すること。
    • 当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。
    • レンタカー内での喫煙、匂いがきつい飲食及び調理、匂いがきつい殺虫剤、芳香剤の使用、煙が出る蚊取り線香等の使用
    • 当社が許可した場合を除き、灯油及びガソリン等の危険物、放射性物質及び感染症の検体等当社又は他の利用者に危害若しくは健康被害を及ぼすおそれのある物品を積み込むこと。
    • 砂浜、悪路、河川など車両に悪影響が出る場所への侵入、走行。
    • 不規則な運転(蛇行運転、急加速、不必要な急停車等を含むがこれに限られず、交通法規上違法であることを要しない。)又は不適切な駐停車(当該場所の公有・私有を問わない)等往来・周辺環境の安全に支障を来す行為を行うこと。

第15条(違法駐車の場合の措置等)

  • 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
  • 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
  • 前項の場合において、レンタカーの返還が借受期間経過後となった場合には、借受人は当該超過期間分について別途利用料金を支払うものとします。
  • 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
  • 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
  • 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
    • 放置違反金相当額
    • 当社が別に定める駐車違反違約金
    • 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
  • 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第4項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第6項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
  • 借受人又は運転者が、第6項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。

第16条(運転者の労務供給の拒否)

  • 借受人は、自動車の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないものとします。

第5章 返還

第17条(返還責任)

  • 借受人又は運転者は、レンタカー及び備品を借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
  • 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
  • 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカー及び備品を返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。
    この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第18条(返還時の確認等)

  • 借受人又は運転者は、ガソリン等の燃料を補充の上、当社立会いのもとに、貸渡契約において定められた場所に、借受開始時の状態でレンタカー及び備品を返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、レンタカーの汚損、損傷又は備品の紛失、臭気(喫煙によるものを含みますがこれに限りません)等が借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるときは、借受人は、レンタカーを借受開始時の状態に復するために要する費用を負担するものとします。
  • 借受人は、前項に定める場合の他、レンタカーの返還にあたって、レンタカーに異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡するものとします。
  • 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、もしくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社はレンタカーの返還後においては、遺留品の保管等について一切責任を負わないものとします。

第19条(借受期間変更時の貸渡料金)

  • 借受人又は運転者は、第9条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
  • 借受人または運転者は、第9条第1項による当社の承諾を受けることなく借受期間を延長した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の2倍額の違約料を支払うものとします。

第20条(精算)

  • 借受人又は運転者は、レンタカー返還時に延長料金等の未精算金(以下、「未精算金」といいます)がある場合には、当該未精算金を直ちに当社に支払うものとします。
  • レンタカー返還時にガソリン等の燃料が未補充の場合、借受人又は運転者は、燃料計の残量に応じて当社所定の料金表に該当した金額(以下、「燃料精算金」といいます)を、直ちに当社に支払うものとします。

第21条(不返還となった場合の措置)

  • 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカー及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない等、レンタカー又は備品が不返還になったと認められるときは、民事、刑事上の法的措置を講じるものとします。
  • 当社は、前項に該当するときは、レンタカー及び備品の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置を講じるものとします。
  • 本条第1項に該当する場合、借受人又は運転者は、借受期間満了時から当社がレンタカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うと共に、第26条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの探索及び回収、並びに借受人又は運転者の探索に要した費用を含みます)について賠償する責任を負うものとします。
  • 当社は、借受期間満了時から24時間を経過しても借受人又は運転者がレンタカーの返還に応じない時、または連絡がつかない場合は、借受人又は運転者によりレンタカーの盗難があったものとみなします。この場合は、所轄警察署へ盗難届を提出するものとします。

第6章 故障、事故、盗難時の措置

第22条(故障発見時の措置)

  • 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
  • 借受人又は運転者は、前項に定める異常、もしくは故障が借受人又は運転者の故意、もしくは過失による場合は、第26条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものとします。
  • 当社は、レンタカーの貸渡前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、貸渡契約を終了させるものとし、当社は、受領済の貸渡料金及び免責補償料から、貸渡しから貸渡契約終了時までの期間に対応する貸渡料金及び免責補償料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  • 借受人は、当社が第10条に定める定期点検整備を行ったにもかかわらず発生した故障等によりレンタカーを使用することができなかった場合、当社の責に帰すべき事由がない限り、これにより生じた損害について当社の責任を問わないものとします。

第23条(事故発生時の措置)

  • 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
    • 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
    • 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
    • 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
    • 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
  • 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
  • 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第24条(盗難発生時の措置)

  • 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
    • 直ちに最寄りの警察に通報すること。
    • 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
    • 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第25条(使用不能による貸渡契約の終了)

  • 使用中において事故、盗難その他の事由(以下、「事故等」といいます)によりレンタカーが使用できなくなったとき(道路運送車両法等の法令に定める基準を満たさなくなったときを含みます)は、貸渡契約は終了するものとし、借受人又は運転者は、第17条第1項の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するものとします。
  • 借受人は、前項の場合、未精算金又は燃料精算金があるときは、第20条の定めにより直ちにこれを当社に支払うとともに、第26条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理等に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものとし、当社は受領済の貸渡料金及び免責補償手数料を返還しないものとします。
  • 事故等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金及び免責補償料から、貸渡しから貸渡契約終了時までの期間に対応する貸渡料金及び免責補償料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  • 借受人又は運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第7章 賠償及び補償

第26条(賠償及び営業補償)

  • 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、この損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
  • 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定める特別清掃料、休車補償料(弊社指定工場の修理日数×各シーズン料金1日単価)を、借受人又は運転者は支払うものとします。

第27条(保険)

  • 使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社が定める補償制度により、以下特記事項に記載する限度(以下、「補償限度額」といいます)内の保険金が支払われます。なお、借受人又は使用者が独自に加入する損害保険契約により、レンタカーに係る事故の賠償が可能な場合は、当社のレンタカーに関する損害保険契約に優先して適用します。

    【補償限度額】

    • 対人保険:1名につき  無制限
    • 対物保険:1事故につき 無制限 (免責額:20万円)
    • 搭乗者保険:1名につき 3,000万円を限度とする
    • 車両補償:1事故につき 時価額 (免責額:20万円)
  • 保険約款の免責事由に該当する場合は、本条第1項に定める保険金は支払われません。
  • 保険金が支払われない損害及び補償限度額を超える損害については、全額借受人又は運転者の負担とします。
  • 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
  • 本条第1項又は第2項の免責額は、借受人又は運転者の負担とします。ただし、貸渡契約時に借受人が免責補償制度に加入し、免責補償手数料を支払った場合で、かつ、警察及び当社に届出のない事故、保険金が支払われない事故、貸渡し後に第7条第1項又は第14条各号に該当して発生した事故、並びに借受期間を無断で延長して当該延長後に発生した事故のいずれにも該当しない場合は、当社が当該免責額を負担します。
  • 借受人又は運転者が独自に加入する損害保険を使用する場合、第1項に定める補償限度額、免責額にかかわらず、当社は使用中のレンタカーに係る事故により生じた全損害(修理費用全額を含む)を請求し、借受人又は運転者はこれを賠償しなければならないものとします。

第8章 解除

第28条(貸渡契約の解除)

  • 当社は、借受人又は運転者が使用中に約款に違反したとき、又は第7条第1項に該当することとなったときは、何らの催告を要せずに貸渡契約を解除し、レンタカーの返還を請求することができるものとし、この場合、借受人又は運転者は、第17条第1項の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するとともに、未精算金又は燃料精算金があるときは、直ちにこれを当社に支払います。
  • 前項の場合、当社は受領済の貸渡料金、免責補償料等の一切を借受人に返還しないものとします。

第29条(同意解約)

  • 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て料金表に定めるキャンセル料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

第9章 個人情報

第30条(個人情報の利用目的)

  • 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
    • 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
    • 借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
    • 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。
    • 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
    • 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
  • 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

第31条(個人情報の利用の同意)

  • 借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、レンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
    • 当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
    • 当社に対して第15条第6項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
    • 第21条第1項に規定する不返還があったと認められる場合

第10章 雑則

第32条(相殺)

  • 当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第33条(消費税)

  • 借受人は、この約款に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。

第34条(遅延損害金)

  • 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第35条(細則)

  • 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
  • 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第36条(合意管轄裁判所)

  • 約款に基づく権利及び義務について紛争が生じた場合は、当社本店及び営業店舗の所在地並びに借受場所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

ギャロップ有限会社

附則
本約款は、令和6年4月12日から施行します。
本約款は、令和6年9月25日から施行します。